※申請手数料について:カッコ内は臨時的営業(営業期間が2日以上3ヶ月未満)の手数料です。
業種 |
主な営業形態 |
申請手数料(円) |
飲食店営業 |
食堂、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、レストラン、スナックなどの営業及び弁当、サンドイッチなどの製造販売
キッチンカー、屋台、自動車での営業
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17,000
(8,500)
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調理機能を有する
自動販売機により
食品を調理し、
調理された食品を
販売する営業
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コップ式自動販売機等 |
7,000
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食肉販売業 |
牛肉、豚肉、鶏肉などの細切、販売(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合を除く) |
10,500
(5,250) |
魚介類販売業 |
鮮魚介類の販売(魚介類を生きているまま販売する場合、容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合を除く) |
10,500
(5,250) |
魚介類競り売り
営業
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魚介類市場において競りの方法で鮮魚介類を販売 |
23,000 |
菓子製造業 |
パン、ケーキ、和菓子などの製造 |
17,000
(8,500) |
乳製品製造業 |
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズなどの製造 |
23,000 |
食肉製品製造業 |
ハム、ソーセージ、ベーコンなどの製造 |
23,000 |
水産製品製造業 |
魚肉練り製品、あじの開き、明太子などの製造 |
17,000 |
アイスクリーム
製造業
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アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーなどの製造 |
17,000 |
清涼飲料水製造業 |
ジュース、ミネラルウォーター、生乳を使用しない乳酸菌飲料・乳飲料などの製造 |
23,000 |
氷雪製造業 |
氷の製造 |
23,000 |
液卵製造業 |
鶏卵から卵殻を除いたものの製造 |
23,000 |
食用油脂製造業 |
食用油脂、マーガリン、ショートニングなどの製造 |
23,000 |
みそ又はしょうゆ
製造業
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みそ、しょうゆ、みそ加工品、つゆなどの製造 |
17,000 |
酒類製造業 |
酒類の製造 |
17,000 |
豆腐製造業 |
豆腐、油揚げ、おからドーナツ、がんもどきなどの製造 |
17,000 |
納豆製造業 |
納豆の製造 |
17,000 |
麺類製造業 |
うどん、そば、中華麺、パスタなどの製造 |
17,000 |
そうざい製造業 |
煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物などのそうざい、そうざいに米飯やパンを組み合わせたものの製造 |
23,000 |
複合型
そうざい製造業
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そうざい製造業とあわせて、食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業、又は麺類製造業に係る食品の製造 |
34,500 |
冷凍食品製造業 |
そうざい、農水産物の冷凍品の製造 |
23,000 |
複合型
冷凍食品製造業
|
冷凍食品製造業とあわせて、食肉、菓子、水産製品、又は麺類を用いたそうざいの冷凍品の製造 |
34,500 |
密封包装食品
製造業
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密封包装食品で、保存に冷凍又は冷蔵を要しないものの製造 |
23,000 |
漬物製造業 |
漬物の製造 |
17,000 |
添加物製造業 |
添加物の製造および小分け |
23,000 |
乳処理業 |
生乳の処理 |
23,000 |
特別牛乳搾取
処理業
|
特別牛乳の処理 |
23,000 |
集乳業 |
生乳の集荷、保存 |
17,000 |
食肉処理業 |
肉の分割細切、ジビエの処理 |
23,000 |
食品の放射線
照射業
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ばれいしょの発芽防止のための加工 |
23,000 |
食品の小分け業 |
菓子、麺類、食肉製品などの食品の小分け |
17,000 |
※営業許可の要不要、あるいは該当する業種が不明である場合などはお問い合わせください
※倉敷市では食品衛生関係手数料の収納事務を倉敷市食品衛生協会に委託しています