令和4年度の改正

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までに入居された方を対象とすることになりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。

※新築(注文住宅)は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅、中古住宅またはリフォームなどは令和2年12月から令和3年11月末までです。

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セルフメディケーション税制の延長

平成30年度から実施されていた「セルフメディケーション税制」について、その期限が5年間延長されました。

そのため、令和8年12月31日までの間、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。