▼成年後見制度とは
▼成年後見制度利用支援事業について

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成年後見制度は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいによって判断能力の十分でない人々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所により選任された人が、本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
法定後見制度

民法の規定では、「精神上の障がい」によって判断能力が十分でない人を「法定後見制度」の対象者としており、認知症・知的障がい・精神障がいなどの状態の人が、この制度を利用できます。
法定後見人制度には、「補助・保佐・後見」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
補助
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精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がいなど)により判断能力が不十分な人
(例:重要な財産管理などを1人ですることが不安な人) |
保佐
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精神上の障がいにより判断能力が著しく不十分な人
(例:日常の買い物は1人でできるが、重要な財産管理などはできない人) |
後見
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精神上の障がいにより常に判断能力を欠く状態にある人
(例:日常の買い物も1人ではできない人) |
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が不十分になる前に、自分自身の自由な考えで、自分の権利を守ってくれたり、財産管理してくれる任意後見人を選ぶ制度です。
Q&A(よくあるご質問)
Q1.誰が申し立てるのですか?
補助・保佐・後見の開始の手続きを申し立てられるのは、 利用者本人・配偶者・4親等以内の親族などです。また、利用者本人に配偶者、2親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で、特に福祉を図るために必要と認めるときには市長が申立てを行うことができます。
Q2.成年後見人等には誰がなれますか?
基本的には誰でもなれます。
ただし、家庭裁判所が事情を考慮し、司法書士・弁護士などの法律家や社会福祉士などの第三者で最もふさわしい人を選任する場合もあります。また、複数の人や法人も成年後見人等になることができます。
Q3.申立てはどこにするのですか?
本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。(下記リンクをご参照ください。)
●岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所・岡山県内の簡易裁判所
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被後見人等に資力がなく,後見人等(成年後見人,保佐人,補助人)への報酬が支弁できないと判断された場合,その一部を助成します。
※平成24年10月1日から,市長申立てに限らず,本人や親族が申立てを行った場合も助成が受けられるようになりました。
助成対象者
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被後見人等が,倉敷市が行う介護保険サービス又は障がい者福祉サービスを利用することができ,次のいずれかに該当する場合に助成対象者となります。
(1) 生活保護受給者
(2) 世帯区分により次の基準を満たす者
ア 単身世帯
年間の収入見込額が150万円以下であり,かつ,現金,預貯金その他の資産の合計額が150万円以下であること。
イ 2人以上の世帯
年間の収入見込額が200万円以下であり,かつ,現金,預貯金その他の資産の合計額が200万円以下であること。
※後見人等が親族である場合は助成対象としません。
※被後見人等が死亡した場合は、後見人等からの申請が可能です。 |
助成対象と
なる経費
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後見人等への報酬
※家庭裁判所で審判決定した報酬額を対象とし,対象者の区分(下記ア、イ)により後見人等の報酬に次の上限を適用します。
ア 在宅者
月額28,000円
イ 施設等への入所者
月額18,000円 |
必要書類
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● 申請書
● 報酬付与審判書謄本の写し
● 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録、収支予定表の写し
● 介護被保険者証の写し(被後見人等が所持している場合)
※必要に応じて追加書類をお願いすることがあります。
※助成申請は報酬付与の審判日から起算して1年以内に行ってください。
※交付決定後に請求書を提出してください。 |
申請様式・要綱
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● 申請書 【PDF: 67KB WORD:41KB】
● 請求書 【PDF: 49KB WORD:38KB】
● 要綱 【PDF: 121KB】 |
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倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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【FAX】 086-422-3389