国民年金お知らせ

国民年金お知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金のお知らせ

    お知らせ    加入・脱退    免除     給付 

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になったときは

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等をされた方や、収入が一定程度下がった方に対する特例免除の受付が始まりました。学生の方も同様に、特例による国民年金保険料学生納付特例の申請が可能です。

 〈対象者〉
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得見込額(※)が国民年金保険料の免除等の基準を満たす方
   ※所得見込額・・・令和2年2月以降の任意の1ヶ月の所得を12ヶ月分に換算
   ※本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象です(学生納付特例の場合は本人所得のみ)

 〈対象期間〉

  令和元年度分 令和2年2月から令和2年6月まで

  令和 2年度分 令和2年7月から令和3年6月まで

  令和 3年度分 令和3年7月から令和4年6月まで

   ※年度ごとに申請が必要です。申請可能な期間は2年1ヶ月前までです。

   ※令和元年度分、令和2年度分は令和3年7月以前に収入が減少していなければ申請できません。

   ※国民年金保険料の免除等の承認を受けた期間は、追納しない限り、将来受け取る年金額が減少します。


失業に関する免除についてはこちら(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方はこちら(日本年金機構ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)

 

令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります。

 令和4年4月以降に新たに年金制度に加入する方や年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書が送付されます。

※既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書は送付されません。引き続き、年金手帳を大切に保管してください。

郵送による国民年金関係手続きについて

 国民年金に関する一部の届出については、来庁せず、郵送によるお手続きが可能です。日本年金機構のホームページに様式がある届書については、ダウンロードして必要事項を記入、必要書類を同封して郵送してください。
 なお、記入漏れや必要書類の不足等の理由により、連絡、またはお戻しすることもありますのでご了承ください。

 ダウンロード可能な届書はこちら(日本年金機構ホームページ:申請・届出様式)

 記入方法を知りたい方や、様式の郵送を希望される方はお電話にてお問い合わせください。

 〈郵送先〉

   倉敷市役所 市民課国民年金係
  〒710-8565
   岡山県倉敷市西中新田640
   電話:086−426−3291


   日本年金機構 倉敷東年金事務所
   〒710−8567
   岡山県倉敷市老松町3−14−22
   電話:086−423−6150

平成30年7月豪雨により被災された方へ国民年金のお知らせ

平成30年7月豪雨により被災された方への国民年金保険料免除について

 被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。被災に伴い、所有する住宅、家財、その他の財産等につきまして、被害金額がおおむね2分の1以上の場合、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除となります。ただし、全額免除となった期間は老齢基礎年金受給額から減額されますが、10年以内であれば後から納めることができます。免除の対象となる方や詳しい申請手続きについては、市役所国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

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国民年金保険料のご案内を、日本年金機構から民間事業者に委託しています。

 日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付のご案内や免除等の申請手続きのご案内を民間事業者に委託しています。倉敷市は令和2年10月より、「(株)バックスグループ(0800−808−7000)」が担当となっております。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料のご案内は、民間業者に委託しています)

 

年金生活者支援給付金制度について

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。令和3年度より新たに支給対象となった方には、令和3年8月31日以降に簡易な請求書が届きます。令和4年1月4日までにご返送いただくことで、令和3年10月からの給付金を受け取ることができます。
 ※年金生活者支援給付金を受け取るためには、支給要件を満たしていることが条件で、ご本人様から請求書を提出していただく必要があります。

詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金制度について)

 

国民年金保険料の産前産後期間にかかる免除制度が始まりました。

 平成31年2月1日以降に出産日のある国民年金第1号被保険者の方を対象に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から開始されました。産前産後期間として認められた期間は、将来の年金額を計算する際、納付済みの期間として扱うことができます。

詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります)

 

マイナンバーによる届出・申請が始まりました。

 平成30年3月5日からはこれまで基礎年金番号を記載していただいていた届書については、原則としてマイナンバーを記入いただくこととなりました。なお、マイナンバーを記入して届書を提出いただく際には、あわせてダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。本人確認書類の提示(提出)をお願いします。 →本人確認書類についてはこちら

詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:マイナンバーによる届出・申請について)

 

年金受給資格期間が10年に短縮されました。

 法令の改正に伴い、平成29年8月1日時点で受給資格期間が10年以上25年未満の方に、平成29年2月下旬~平成29年7月下旬にかけて順次日本年金機構から請求書(黄色)を送付しています。請求書が届いていない場合は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:必要な資格期間が25年から10年に短縮されました)

 

日本年金機構におけるマイナンバーの利用開始について。

 平成27年9月に「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、日本年金機構においてマイナンバーの利用が平成29年1月より開始されました。
 平成29年4月以降に年金請求手続き等で提出いただく書類には、マイナンバーを記載していただくようになります。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:日本年金機構におけるマイナンバーへの対応)
 

納付猶予制度が50歳未満の方までに拡大されました。

 これまでの若年者納付猶予制度は、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しない場合でも、30歳未満の方を対象に本人及び配偶者の前年の所得が一定基準以下のときに限り、申請により保険料納付が猶予されるというものでしたが、平成28年7月より50歳未満の方までに対象者が拡大された納付猶予制度へと変更になりました。

国民年金保険料の後納制度は終了しました。

 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度でしたが、平成30年9月30日をもって終了しました。
 過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しています。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の後納制度)

子のある夫にも遺族年金が支給されます。

これまでは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていましたが、平成26年4月からは、「子のある夫」にも支給されます。

 

さかのぼって国民年金保険料の免除等が申請できる期間が拡大されました。

 これまでは、さかのぼって免除・納付猶予が申請できる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででしたが、平成26年4月からは、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)


不審な電話にご注意ください。

 「国民年金の保険料を還付する」などの理由で、携帯電話番号を聞きだす不審な電話が市内でありました。
 職員を名乗り、個人情報を聞きだそうとする不審な電話には十分ご注意ください。


平成23年4月から『障がい年金加算改善法』が施行されました。


 これまでは障がい基礎年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障がい等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障がい年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。

 平成23年3月までは・・・
  受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
  ※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

 平成23年4月からは加算の範囲が拡大されました。
  平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には
  法施行時(※)から加算の対象となります。
   ※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。
    平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、
    その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
   ※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。

 お問い合わせについて
   障がい年金加算改善法については、お近くの年金事務所または市役所 国民年金担当窓口へおたずねください。
   児童扶養手当については、本庁子育て支援課または児島・玉島・水島支所保健福祉センター福祉課、真備支所福祉係へおたずねください。 
 

『ねんきん定期便』を確認されましたか?


 日本年金機構(旧社会保険庁)では、平成21年4月より国民年金・厚生年金の現役加入者に対して、『ねんきん定期便』を毎年誕生月(1日生まれの方は誕生日の前月)に送付し、加入者本人による年金記録の確認を実施しています。
 年金記録に「漏れ」や「間違い」があった場合には、同封の回答票で回答をお願いします。

           厚生労働省ホームページ      日本年金機構ホームページ

『年金加入記録の照会代行受付』をしています。


 倉敷市では、年金加入記録の照会書を市民に代わって年金事務所(旧社会保険事務所)に提出するサービスを行っています。照会書を提出した人には、後日、年金事務所(旧社会保険事務所)から本人宛に年金加入記録が郵送されます。
   受付場所・・・本庁及び各支所の国民年金担当窓口
   お持ちいただくもの・・・年金手帳(なければ、本人確認ができる運転免許証など)
 代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。

『国民年金記録の写しの交付』をしています。


 倉敷市で現在保管している国民年金被保険者名簿(国民年金記録を記載)の写しを希望者に交付しています。名簿の写しは、後日郵送となる場合があります。
   受付場所・・・本庁及び各支所の国民年金担当窓口
   お持ちいただくもの・・・年金手帳(なければ、本人確認ができる運転免許証など)
 代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。

 

問合せ先 電話
倉敷市役所 本庁市民課国民年金係(1階7番窓口) 086-426-3291   
児島支所市民課(1階1番窓口) 086-473-1113    
玉島支所市民課(1階1番窓口) 086-522-8112
水島支所市民課(1階4番窓口) 086-446-1112
庄支所市民係 086-462-1212
茶屋町支所市民係 086-428-0001
船穂支所市民税務係 086-552-5100
真備支所市民課 086-698-1113