厚生労働省より、地域における公益的な取組の一層の促進等についての通知がありましたので、周知します。
通知の要旨は以下のとおりです。
(1)「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)を踏まえて、社会福祉法人の社会福祉充実
財産について、地域公益事業を積極的に実施いただきたいこと。
(2)「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月 19 日閣議決定)において、介護、保育等の現場で
働く方々の収入の引上げ等に取り組むこととしていることを踏まえ、職員の処遇改善に一層ご尽力をいただきたいこと。
また、社会福祉充実計画の策定に当たっては、各種の福祉ニーズに応じた取組への活用を十分踏まえつつ、職員の処遇
改善も可能な限り優先的に検討いただきたいこと。
なお、本通知をもって直ちに社会福祉充実計画の変更を求めるものではなく、今後、社会福祉充実計画を策定する中で、通知の内容を踏まえた検討をお願いするものです。
また、社会福祉充実財産を持たない法人におかれましても、地域における公益的な取組を行う責務を果たす観点から、地域の孤独・孤立対策や困窮者対策に一層のご尽力をいただくようお願いするものです。
・地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について