厚生労働省より、海外事業の実施等についての通知がありましたので、周知します。
(概要)
社会福祉法人が海外で事業を実施する場合には、所轄庁の関与のもと適切に行われることが重要であり、「FATF第4次対日審査報告書の公表等について」(令和3年9月6日付事務連絡)のとおり、社会福祉法人が海外においてテロ資金供与の活動に巻き込まれることのないよう、行動計画を着実に実施していく必要があります。
今般、令和4年10月18日付けで一部改正した「社会福祉法人による海外事業の実施等について」(平成30年7月2日社援基発0702第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)の取扱いについてお示しするとともに、内閣府大臣官房公益法人行政担当室において公表されているテロ資金供与に係る対策の好事例について、周知するものです。
(1)【事務連絡】「社会福祉法人による海外事業の実施等について」別紙1第2の3の取扱い及びテロ資金供与に係る対策の好事例の周知について.pdf
(2)(参考1)210906 FATF第4次対日交互審査報告書の公表等について.pdf
(3)(参考2)221018「社会福祉法人による海外事業の実施等について」の一部改正について.pdf