指導監査課

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住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジメントの考え方について

 サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等の入居者に対する介護サービスの提供に当たっては、特定のサービス事業所からのサービス提供に限定又は誘導すること等の不適切な事例が確認されていることから、厚生労働省から都道府県等に対し、指導監督の徹底を指示する事務連絡が発出されるとともに、事業者に対しても、下記パンフレット等が発出されています。

 今般、厚生労働省から、上記取り扱いについて改めて周知徹底を図るよう通知がありましたので、居宅介護支援事業所等のケアマネジャーにおかれましては、今一度内容をご確認いただき、適正なサービス提供の確保にご協力いただくようお願いします。

 

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジメントの考え方について

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp