消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

中古車購入のトラブルに注意!(2018年8月24日)

(質問)

 中古車販売店で気に入った車があったので、その場で購入を決め、注文書を書いた。帰宅後、家族に購入を反対されたため、翌日解約を申し出たが、車両代金の20%を解約料として請求された。すぐに解約したのに支払わなくてはならないのか。

(回答)

 自動車の購入契約はクーリングオフ制度の適用がなく、走行不能な不具合があったり、メーターが巻き戻されていたりする場合などを除き、契約の解除はできません。契約成立の時期は「(1)登録がなされた日(2)注文により販売店が修理・改造・架装などに着手した日(3)自動車の引き渡しがなされた日 のうちいずれか早い日」と日本中古自動車販売協会連合会などの標準約款で定められています。注文書に署名・捺印していても、登録や修理などに着手していなければ、契約成立前なので解約できますが、販売店が車庫証明を申請した後など、費用が発生している場合は、注文者が負担しなければなりません。また、ローンでの購入で、ローン契約が成立しなかった場合は、自動車の購入契約そのものが成立していません。

 中古車を購入する際は、現車限りだからと慌てて契約せず、契約書・注文書をよく読み、契約の成立時期・解約の要件・解約料などを必ず確認しましょう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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