消費生活センター

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消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

親しい友人からの頼みでも名義貸しは絶対に断ろう!(2018年11月28日)

(事例)

 住宅を新築するため、金融機関に住宅ローンの審査を依頼したら、審査が通らないと言われた。今までローンの返済が滞ったことはなく、理由が分からないので、借金の状況を確認するために、日本信用情報機構に信用情報の開示を申し込んだ。開示結果を見ると、消費者金融からの借り入れがあることが分かり、何年か前に友人から「絶対迷惑を掛けないから」と頼まれて、名義を貸したことを思い出した。

(アドバイス)

 (株)日本信用情報機構(JICC)とは、信販会社・消費者金融会社・クレジット会社・金融機関・保証会社・リース会社などの、加盟会員から登録された契約内容や返済状況、利用残高などの取引状況に関する情報を、管理・提供する指定信用情報機関のことで、信用情報の開示サービスも行います。

 自分の名前を他人に貸し、その他人が、借りた名前で契約を結ぶことを「名義貸し」といいます。名義を貸すということは、契約の相手に対して「自分自身が当事者であると意思表示する」ことです。名義を借りた人が支払わなければ、貸した人が全て支払わなければなりません。「名義を貸しただけ。だまされた」と主張しても、法的には名義人本人が支払いの義務を負うことになります。友人など断りにくい関係の人から「名前だけでいいから」「絶対に迷惑は掛けない」などと頼み込まれても、きっぱりと断りましょう。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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