消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

衣類等を買い取るという「訪問購入」にご注意ください!!

倉敷市は令和2年6月1日から当面の間,資源ごみ「古布類」の家庭内の保管をお願いしておりましたが,令和2年9月1日より通常通りのごみ出しに戻しました。しかしながら,以下のような電話による勧誘をされる可能性がありますので,引き続きご注意ください。

(事例)

電話で「いらない衣類を回収(買い取り)しています。そちらのエリアにスタッフがいますので,うかがってよろしいですか?」と勧誘され,ちょうど不用な衣類をまとめていたので訪問を承諾した。家に来た業者は衣類を回収したあとに,「指輪やネックレス,貴金属はないか?」と聞いてきた。しつこく食い下がってきたので,仕方なく今は使ってないネックレスを出した。

(アドバイス)

このような勧誘・契約行為は「訪問購入」といいます。法律では,消費者が依頼していないのに,事業者が突然家に来て,買い取り等をすることを禁止しています。

事例のように「衣類」を回収・買い取りすると言いながら,実際家に来た時には,「指輪やネックレス等の貴金属はないか。」と言うなど,買い取る物品の種類を明示せず勧誘することも禁止されています。

「買い取ります。」「回収します。」などの電話があったときは,本当に買い取りや回収をしてもらうべきかを考え,家族に相談するなどして慎重に対応しましょう。

なお,契約したときには契約書が交付されますが,契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフすることができます。(自動車,家具,家電など一部を除く。)

困ったことがあれば,消費生活センター(086ー426-3115)へご相談ください。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。