倉敷市は令和2年6月1日から当面の間,資源ごみ「古布類」の家庭内の保管をお願いしておりましたが,令和2年9月1日より通常通りのごみ出しに戻しました。しかしながら,以下のような電話による勧誘をされる可能性がありますので,引き続きご注意ください。
(事例)
電話で「いらない衣類を回収(買い取り)しています。そちらのエリアにスタッフがいますので,うかがってよろしいですか?」と勧誘され,ちょうど不用な衣類をまとめていたので訪問を承諾した。家に来た業者は衣類を回収したあとに,「指輪やネックレス,貴金属はないか?」と聞いてきた。しつこく食い下がってきたので,仕方なく今は使ってないネックレスを出した。
(アドバイス)
このような勧誘・契約行為は「訪問購入」といいます。法律では,消費者が依頼していないのに,事業者が突然家に来て,買い取り等をすることを禁止しています。
事例のように「衣類」を回収・買い取りすると言いながら,実際家に来た時には,「指輪やネックレス等の貴金属はないか。」と言うなど,買い取る物品の種類を明示せず勧誘することも禁止されています。
「買い取ります。」「回収します。」などの電話があったときは,本当に買い取りや回収をしてもらうべきかを考え,家族に相談するなどして慎重に対応しましょう。
なお,契約したときには契約書が交付されますが,契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフすることができます。(自動車,家具,家電など一部を除く。)
困ったことがあれば,消費生活センター(086ー426-3115)へご相談ください。