消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

加工食品の原料原産地表示制度について

 平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品の重量割合上位1位の原材料について、原料原産地の表示が義務付けられました。この制度に食品事業者が対応するための経過措置期間は、令和4年3月31日までとなっています。

 生鮮食品のみならず、加工食品についても産地を見て商品を選択できるようになりましたので、購入する際は確認するようにしてみましょう。

【参考】消費者庁・原料原産地表示パンフレット(PDF)

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。