加工食品の原料原産地表示制度について 一覧へ 平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品の重量割合上位1位の原材料について、原料原産地の表示が義務付けられました。この制度に食品事業者が対応するための経過措置期間は、令和4年3月31日までとなっています。 生鮮食品のみならず、加工食品についても産地を見て商品を選択できるようになりましたので、購入する際は確認するようにしてみましょう。 【参考】消費者庁・原料原産地表示パンフレット(PDF)