地震発生時に通行を確保すべき道路について

地震発生時に通行を確保すべき道路について

概要

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下,法という。)では,建築物が地震による倒壊等により,道路の通行を妨げ,多数のものの円滑な避難が困難となることを防止するため,都道府県及び市町村は地震発生時に通行を確保すべき道路を指定することができるとされています。

このことから,本市では,当該道路を平成29年8月1日に指定し,沿道建築物の耐震化の促進を図ることとしました。

法に基づき指定する道路

(1) 沿道建築物の耐震診断の義務付等を行う道路

 ア 指定箇所
   第1次防災拠点及び災害時の拠点を連絡する主要幹線(別図1
 イ 当該道路に係る規制
   (ア) 対象建築物・・・図1の斜線の掛かる沿道建築物で耐震性が不明なもの
              (要安全確認計画記載建築物)
   (イ) 規制内容 ・・・耐震診断の義務及び診断結果の公表,耐震化への努力義務

 ウ 耐震診断の補助制度
    耐震診断に係る費用の10/10を補助(上限額あり)

 エ 対象建築物の耐震診断の結果の提出期限
    令和4年3月31日 
                                    (図1)
地震発生時に通行を確保すべき道路 斜線図

(2) 沿道建築物の耐震診断の努力等を行う道路

 ア 指定箇所
   (ア) 「倉敷市地域防災計画」により指定する第1次~第3次緊急輸送道路(別図1
      (沿道建築物の耐震診断の義務付等を行う道路を除く。)
   (イ) その他市長が指定する道路 

 イ 当該道路に係る規制
   (ア) 対象建築物・・・図1の斜線の掛かる沿道建築物で耐震性が不明なもの
   (イ) 規制内容 ・・・耐震診断の努力義務,耐震化への努力義務

 ウ 耐震診断の補助制度 
    耐震診断に係る費用の2/3を補助(上限額300万円/件)
    (一般建築物耐震診断補助制度による。詳細はこちら。)

(3)対象道路図等

 PDF 1)地震発生時に通行を確保すべき道路指定図(別図1)(620KB)

 PDF 2)地震発生時に通行を確保すべき道路一覧表(57KB)

 

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告について

 倉敷市では、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要領を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載していますので、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。

 PDF (ご案内)要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を報告される方へ(118KB)

【様式】

WORD 報告書(省令第一号様式)(52KB)

EXCEL 事前協議書(市要領様式第1号)(20KB)

WORD 建築物の耐震改修工事の施工状況報告書(市要領様式第2号)(24KB)

【市規則・事務処理要領】 

PDF 倉敷市建築物の耐震改修に関する法施行細則(68KB)

PDF 倉敷市用安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告に関する事務処理要領(82KB)

−耐震診断結果の報告の際の注意事項−

(1)耐震診断の結果報告の前に、まずは本市の事務処理要領に基づく「事前協議」を行ってください。
 要緊急安全確認大規模建築物に該当するか否かの判断をまず実施します。

(2)耐震診断を行う者は、次のいずれかを満足する者でなければなりません。
 (平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く。)

  ・ 建築士(※)であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を
   有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者
   ※耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、
    建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者

   大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授又は准教授の職にあたる者、

   もしくはあった者
   大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を教授された者

   その他国土交通大臣が認める者

(3)耐震診断結果の報告には、第三者判定機関が発行する耐震診断結果の判定書や、上記 
 (2)の資格要件を証する書面等の添付が必要です。