法に基づき指定する道路
(1) 沿道建築物の耐震診断の義務付等を行う道路
ア 指定箇所
第1次防災拠点及び災害時の拠点を連絡する主要幹線(別図1)
イ 当該道路に係る規制
(ア) 対象建築物・・・図1の斜線の掛かる沿道建築物で耐震性が不明なもの
(要安全確認計画記載建築物)
(イ) 規制内容 ・・・耐震診断の義務及び診断結果の公表,耐震化への努力義務
ウ 耐震診断の補助制度
耐震診断に係る費用の10/10を補助(上限額あり)
エ 対象建築物の耐震診断の結果の提出期限
令和4年3月31日
(図1)
(2) 沿道建築物の耐震診断の努力等を行う道路
ア 指定箇所
(ア) 「倉敷市地域防災計画」により指定する第1次~第3次緊急輸送道路(別図1)
(沿道建築物の耐震診断の義務付等を行う道路を除く。)
(イ) その他市長が指定する道路
イ 当該道路に係る規制
(ア) 対象建築物・・・図1の斜線の掛かる沿道建築物で耐震性が不明なもの
(イ) 規制内容 ・・・耐震診断の努力義務,耐震化への努力義務
ウ 耐震診断の補助制度
耐震診断に係る費用の2/3を補助(上限額300万円/件)
(一般建築物耐震診断補助制度による。詳細はこちら。)
(3)対象道路図等
1)地震発生時に通行を確保すべき道路指定図(別図1)(620KB)
2)地震発生時に通行を確保すべき道路一覧表(57KB)