受益者負担金とは
下水道を利用できる方は道路や公園と違い、下水道が整備された地域の方に限られます。そこで、下水道が利用できるようになった土地を所有している方などに建設費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。下水道供用開始の告示日の翌年度に1度だけ賦課されます。
負担金を納めていただく方(受益者)
納めていただく方は、原則として下水道が整備された区域の土地の所有者です(Aさん)。ただし、その土地に建物所有者・居住者・地上権者がいる場合、相手の承諾があれば受益者の変更ができます(Bさん、Cさん、Dさん)。
負担金額と納付方法
一括納付
初年度の7月末日(第1期納付期限)までに全額を納めていただく方法です。1割引の金額になりますので、ぜひご利用ください。
分割納付
負担金を12回に分けて3年間で納めていただく方法です。
(例)
330m2(約100坪)の土地の場合
87円×330m2=28,710円
1回目・・・・・・・・3,410円
2回目~12回目・・・2,300円
※100円未満の端数は1回目に加算します。
納付期限
第1期・・・7月31日まで
第2期・・・9月30日まで
第3期・・・12月25日まで
第4期・・・翌年2月28日まで
申告から納付までの流れ
受益者負担金を納付してください。
徴収猶予と減免
受益者負担金の納付を延期したり、金額が減免される制度があります。申請によって適用されます。
次のことに該当し、希望される方はそれぞれ申請書を提出してください。
徴収猶予の対象
- 田、畑、山林等の土地(現況、地積、地番、所有者等に変更があるまで)
- 害や盗難等で納付が困難な場合(2年間まで)
減免の対象
- 町内会の公会堂
- 集会所
- 消防団の消防器具倉庫に係る土地
- 墓地
- 急傾斜地
- 公共性のある私道
- 生活扶助を受けている場合 など
異動の届出
住所が変わったときや、土地の売買等で受益者を変更したいときは、お知らせください。