産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の事業場外での保管について

概要

 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場(工事現場)外に保管する場合、保管の用に供される場所の面積が300m2以上であれば、事前に市長に届け出なければなりません。

建設業者のみなさまへ(パンフレット)

提出書類

○産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)事業場外保管届出書(下記様式参照)

○保管の場所を使用する権原を有することを証する書類

 ・土地登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

 ・土地貸借契約書(土地を賃借している場合に限る)

○保管場所の平面図

○付近の見取り図

様式

産業廃棄物事業外保管届出書

産業廃棄物事業外保管変更届出書

産業廃棄物事業外保管廃止届出書

特別管理産業廃棄物事業外保管届出書

特別管理産業廃棄物事業外保管変更届出書

特別管理産業廃棄物事業外保管廃止届出書

土地賃借契約書(書式例)