産業廃棄物対策課

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PCB廃棄物の保管及び処分状況等報告書の様式が変わりました。

平成26年2月28日から、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則が一部改正され、保管事業場は毎年6月30日までに提出の必要がある「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の様式が変わりました。

平成26年度の届出(平成25年度末実績)からは、下記のものを使用してください。

様式1 pcb廃棄物保管状況等の届出書(H26以降)

また、PCB廃棄物に関することはこちらのページもご覧ください。