お客様が行う水道管の維持管理範囲 道路部分等に埋設されている水道本管から給水分岐するための装置から、建物内部の末端装置である給水栓までを給水装置と呼び、これらはすべてお客様所有の財産です。そのうち、道路部分からメータまでの給水装置における漏水修繕については、水道局の費用で修理することもあります(※注)が、メーター以降の給水装置は、漏水修繕を含め、お客様が維持管理しなければなりません。 ※注 水道局の費用で漏水修理を行わない例 原因者を伴う漏水。 使用者の故意や維持管理を怠ったことによる漏水。 漏水修理に伴い、庭石の移動や庭木等の移植・枯れ保障、タイルや洗い出し仕上げコンクリートなどの特殊な舗装の復旧、建物下の配管など建物の取り壊し復旧などが必要な漏水修繕。 その他、水道局の費用で修理できない漏水。(詳しくはお尋ねください。)
給水装置の修繕工事に対応可能な指定給水装置工事事業者 水道局がすべての指定給水装置工事事業者に対して、事前に修繕対応に関する調査を行い、その結果の公表を了解している指定給水装置工事事業者の一覧です。記載事項に変更がありましたら、随時更新していきます。 令和6年9月30日更新 修繕対応業者の閲覧⇒給水装置の修繕工事に対応可能な指定給水装置工事事業者の一覧表(PDF)
給水装置の修繕工事を行う際の注意点 漏水修繕などの給水装置工事をする場合は、倉敷市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。 水道工事の契約は、修理を依頼したお客様と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。ついては、工事後のトラブルを避けるためにも、次の事項に十分ご留意ください。 (1)倉敷市指定給水装置工事事業者であるかの確認 希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。 (2)料金(費用)の確認 なるべく複数者から見積書をとり、内容を検討してください。 (見積りが有料となる場合がありますので、事前に確認してください。) (3)アフターサービスなどの確認 工事が始まる前に、工事の内容、費用、アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください。 (4)給水装置変更の際、必要な届けの確認 給水装置配管等に変更がある場合、誤接合等を避けるためにも、事前に水道局へ届けが必要です。 届出方法や費用についても十分な説明を受けてください。
給水装置の漏水修繕が完了したら 漏水修理を行って漏水が止まったら、発生していた漏水の状態によっては、水道料金の減免を受けることができる場合があります。 水道料金減額申請書(PDF) 水道料金減額申請書(Excel) 詳しいことは下記の料金窓口までおたずねください。 倉敷地区 … 水道料金本庁窓口(086-426-3661) 水島地区 … 水道料金水島窓口(086-446-1611) 児島地区 … 水道料金児島窓口(086-473-1125) 玉島地区 … 水道料金玉島窓口(086-522-8123)