建築指導課

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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) 耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)
第5条第3項第一号では,都道府県は都道府県耐震改修促進計画において,「大規模な地震が
発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物(要安全確認計画記載
建築物のうち防災拠点建築物)」を定めることができると規定されています。

これらの建築物の所有者は,都道府県耐震改修促進計画に定める期限までに当該建築物の
耐震診断を行い,その結果を所管行政庁に報告し,所管行政庁はその結果を公表する必要が
あります。岡山県はこの規定に基づき「岡山県耐震改修促進計画」において,「大規模な地震
が発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物」とその報告期限を
指定しています。

 所管行政庁である本市では,所有者に対し,岡山県の定める「令和3年3月31日」までに
当該建築物の耐震診断の結果の報告を本市に行うよう求め,その報告の受理及び結果の集計が
完了したため,公表します。

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