建築指導課

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要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物) 耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第6条第3項第一号では、市町村は市町村耐震改修促進計画において、「地震発生時に通行を確保すべき道路」を定めることができると規定されています。

 また、当該道路に接し、地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の2分の1以上を閉塞するおそれのある、1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手した建築物(要安全確認計画記載建築物のうち緊急輸送道路等の避難路沿道建築物)の所有者は、法7条の規定により、市町村耐震改修促進計画に定める期限までに当該建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告し、所管行政庁は法第9条の規定により、その結果を公表する必要があります。

 所管行政庁である本市はこれらの規定に基づき、「倉敷市耐震改修促進計画」において、「地震発生時に通行を確保すべき道路」を指定し、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の所有者に対し、報告期限として指定した「令和4年3月31日」までに
当該建築物の耐震診断の結果の報告を本市に行うよう求め、その報告の受理及び結果の集計が完了したため、公表します。

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