処遇改善加算等

処遇改善加算等

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出について

 令和6年4月及び5月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧加算)を算定する場合並びに令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(新加算)を算定する場合は、下記をご確認のうえ、提出期限までに必要書類を指導監査課にご提出ください。

 

<制度説明資料>※最初にこちらをご確認ください。

 ・事業者向けリーフレット

 ・制度概要・全体説明資料

 ・事務担当者向け・詳細説明資料

 

<手引き・様式>

 ・手引き(令和6年4月版)及び別紙1

 ・様式集(令和6年4月版)※R6.3.26修正

 様式集のうち、実績報告の様式は令和6年度分の実績報告(令和7年7月提出予定)の際にご使用ください。 令和5年度分の実績報告の提出につきましては、本ページにて、後日ご案内いたします。

 大規模事業者用様式(最大1200事業所まで対応したもの)につきましては、厚生労働省HPから直接ダウンロードしてご使用ください。

 体制等に関する届出

 新規で加算を取得する場合、現在算定している加算区分を変更する場合又は加算を不要とする場合は、事業所ごとに、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。

 届出の際は、令和6年4月版の様式(3月下旬ごろ掲載予定)をご使用ください。


<提出期限>※詳細については手引き(令和6年4月版)をご確認ください。

 ・処遇改善計画書

令和6年4月15日(月)(必着)

 ・体制届

令和6年4月又は5月分(旧加算) … 令和6年4月15日(月)(必着)

令和6年6月分(新加算)     … 令和6年6月15日(土)(必着)

 ※郵送又は窓口持参の場合は6月14日(金)必着。


<提出先及び提出方法>

 ・持参又は郵送の場合:〒710-8565 倉敷市西中新田640 倉敷市保健福祉局指導監査課

 ・電子メールの場合 :audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp

 メールで提出する場合、件名を「令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について(法人名)」としていただくようお願いします。


問い合わせ先>

 ・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

   電話番号:050−3733−0222(受付時間 9:00〜18:00(土日含む))

 ・倉敷市指導監査課へのご質問は、こちらの 質問票にてお問い合わせください。

 

<Q&A>

 ・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について

 ・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について


<厚生労働省HP>

 ・令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等

上記のページにおいて、制度概要説明動画、記入方法説明動画、通知本文、様式及び参考資料の閲覧が可能です。

 

令和6年度処遇改善加算等の届出について

 令和6年度の介護職員等処遇改善加算等の算定について、令和6年3月4日に発出された厚生労働省事務連絡において、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」が示されましたので、お知らせします。

 内容については現在調整中であり、令和6年3月中旬を目処に正式に発出される予定ですが、新年度からの加算取得等に係る事務の便宜に資するため、現時点の案として示されたものです。

 事業者の皆様におかれましては、今回の様式(案)により、令和6年度の処遇改善計画書等の作成を進めていただいて差し支えありませんが、市への計画書等の提出に当たっては、内容を転記する等し、3月中旬に発出される様式(確定版)によりご提出いただきますようお願いします。

 なお、本加算を活用した処遇改善の実施に当たっては、以下のとおり厚生労働省にて専用相談窓口を開設しておりますので、ご利用ください。

 

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

  電話番号:050−3733−0222(受付時間 9:00〜18:00(土日含む))

 

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について(介護保険最新情報Vol.1209)

(別添1)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)

(別添2)事業者向けリーフレット

(別添3−1)参考資料1 制度概要・全体説明資料

(別添3−2)参考資料2 事務担当者向け詳細説明資料

様式集(案)

 

<参考>

 厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)

介護職員処遇改善加算の届出先について

●倉敷市内に所在地がある事業所・施設は、倉敷市指導監査課へ提出してください。 

●岡山県指定事業所・施設(岡山市・倉敷市・新見市に所在する事業所・施設を除く)は、事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課(事業者班)へ提出してください。

●岡山市、新見市に所在する事業所・施設は、それぞれの所在する各市にお尋ねください。

指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp