障がいのある方に有利な医療制度

障がいのある方に有利な医療制度

 

自立支援医療の給付

(1)更生医療の給付

身体に障がいがある18歳以上の人が、治療することによってその障がいを取り除いたりまたは軽くするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。

更生医療の給付(倉敷市障害福祉課のホームページへ)

(2)育成医療の給付

身体に機能障がいがあったり、病気を放置すると障がいを残す可能性のある18歳未満の児童が、生活能力を得るために、必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。

 詳しくは、倉敷市保健所保健課 保健医療係、各保健福祉センター 保健推進室へお問い合わせください。

 

 

(3)指定自立支援医療(育成医療・更生医療)について

医療機関・薬局が自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施するためには指定を受ける必要があります。
指定を希望する医療機関・薬局は、障がい福祉課へお問い合わせください。

 

指定自立支援医療(育成医療・更生医療)について(倉敷市障がい福祉課のホームページへ)

 

(4)精神通院医療費

精神疾患の通院治療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の自己負担が1割になる制度です。残り9割は健康保険と公費で負担されます。入院の場合は対象になりません。

詳しくは、倉敷市保健所保健課 精神保健係、各保健福祉センター 保健推進室へお問い合わせください。



重度心身障がい者医療費の助成

心身に重度の障がいがある方が、医療保険を使って医療を受けた場合に、その自己負担額の一部が助成します。

詳しくは、医療給付課へお問い合わせください。


 

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の適用

長寿医療制度は、原則として75歳以上で適用されますが、一定以上の障がいがある方については、申請により65歳以上で現在ご加入の健康保険などに代わって加入することができます。


詳しくは、医療給付課へお問い合わせください。

歯科診療

一般の歯科診療所では診療が困難な障がい者の方が、歯の治療を受けやすくするために歯科診療所が設けられています。なお、保険診療で行うため自己負担が必要です。

 

障がいのある方のための歯科診療(倉敷市障がい福祉課のホームページへ)

 

マッサージ施術費の助成

指定のマッサージ施術所にて、障がい者の方がマッサージを受ける場合、マッサージにかかる施術費の一部が助成されます。

 

マッサージ施術費の助成(倉敷市障がい福祉課のホームページへ