被災された方の福祉サービス等の利用料等の減免について

被災された方の福祉サービス等の利用料等の減免について

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 【対象者の要件】

  (1)  障害者総合支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、地域生活支援事業、療養介護医療、自立支援医療(更生医療に限

    る)、児童福祉法に基づく障がい児通所給付費、肢体不自由児通所医療の支給を受けている障がい者・児、又は、補装具費の

    支給決定を受ける障がい者・児

 

       (2) 減免申請書を提出したもの  減免申請書 PDF Excel

    

       (3) 次のり災証明書を提出したもの

    a) 床上浸水で全壊

    b) 床上浸水で大規模半壊

    c) 床上浸水で半壊

    ただし、真備地区にある保育所、学校、障がい者・児通所施設等に置いてあった補装具、日常生活用具が災害により被害を受

    けた者については、り災証明書の提出は不要とする。

 

 【減免期間】

平成30年7月利用分から平成31年3月利用分まで

 

 【申請期限】

  既に支給決定を受けている者     ・・・平成30年8月31日

  新たに支給決定を受ける者      ・・・申請時

 

 【減免割合】

  (1)自立支援医療費(更生医療に限る)以外の減免による負担額の給付の割合は

     100分の100とする。

  (2)自立支援医療費(更生医療に限る)の負担上限月額は次のとおりとする。

   自立支援医療(更生医療に限る)負担上限月額