障がい者総合支援法のサービスを、障がい福祉サービスといいます。障がい福祉サービスには、介護給付と訓練等給付の2つのサービスがあります。障がい者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障がい福祉サービス支給の申請をします。
障がい者総合支援法のサービスのうち、倉敷市が定めて行う地域生活支援サービスがあります。
利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、地域生活支援サービス支給の申請をします。
体の失われた部分や、障がいのある部分を補って日常生活を容易にするために必要な用具の購入費および修理費の支給を行います。
難聴児補聴器購入費等助成金交付事業
軽度・中等度の難聴のある子どもを対象に補聴器の購入費を助成します(平成22年4月1日購入分から)。
難聴児補聴器購入費等助成金交付事業の制度概要は こちら
NET119(携帯電話を利用した119番通報サービス)
倉敷市消防局では、音声による119番通報ができない皆様のために携帯電話機のWeb機能を利用した、文字による119番通報サービスを行っています。
この通報サービスは倉敷市消防局のエリア内であって、携帯電話機の利用が可能な場所であれば、屋内、屋外をとわず通報が可能になりますが、通報する方の事前登録が必要になります。
倉敷市消防局NET119の事前登録はこちら
在宅(一部の種目は入院・入所中でも可)で心身に障がいがある方の日常生活の便宜を図るために、必要な用具が給付されます。なお、原則として基準年限内は同じ品目の給付が受けられません。
在宅において、ねたきり高齢者などを介護している方に紙おむつなどの購入費の一部を助成します。
排せつ管理支援用具との併給はできません。
障がい者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合にはNHK放送受信料の減免をうけることができます。
在宅で生活をしている障がい者(児)、高齢者等に福祉機器を貸出すことにより、本人の自立を促すことおよび、介護者の負担軽減を図ることを目的に実施しています。
また、ボランティア活動上、必要な場合にも貸出しを実施しています。
在宅で生活をしている障がい者(児)、高齢者等に福祉機器を貸出すことにより、本人の自立を促すことおよび、介護者の負担軽減を図ることを目的に実施しています。また、ボランティア活動上、必要な場合にも貸出しを実施しています。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力に不安のある方を保護し、支援する制度です。
後見等が必要で2親等内の親族が無いなど必要と認めるときには、市長が申立てを行うことができます。
また、被後見人等に資力がなく、後見人等への報酬が支弁できないと判断された場合、その一部を助成します。(福祉援護課のページ参照)
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
自分の判断能力に不安がある方は、どのような福祉サービスがあるのか、どのようにすればサービスを利用できるのかなど、様々な場面で判断に迷い、適切に福祉サービスを受けられない場合があります。
また、毎日のくらしに必要なお金の出し入れに困ったり、訪問販売による過剰な物品の購入などのトラブルに巻き込まれる場合も想定されます。
そのような方々が安心して生活が送れるように福祉サービスの利用手続きのお手伝いや日常生活に必要な金銭管理のお手伝いをする事業です。
詳しくは「倉敷市社会福祉協議会のホームページ」にてご確認ください。
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日常生活自立支援事業)
聴覚、音声・言語に障がいがある方の円滑なコミュニケーションを図るために、「手話通訳者」、「手話奉仕員」、「要約筆記奉仕員」を派遣します。
また、倉敷市役所障がい福祉課、水島保健福祉センター福祉課、児島保健福祉センター福祉課、くらしき健康福祉プラザに手話通訳者を配置しています。
一定の身体障がい者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方は、郵便等による不在者投票ができます。ただし、事前に申請が必要です。
義足や人工関節を使用している人,内部障がいや難病の人,妊娠初期の人など,外見では分からなくても援助や配慮を必要としている人が,周囲の方に援助や配慮を必要としていることを知らせるためのヘルプマークを配布します。