児童福祉法(障がい児通所支援)

児童福祉法(障がい児通所支援)

 

児童福祉法に基づく障がい児の通所サービスを、障がい児通所支援といいます。
障がい児通所支援は、障がい児相談支援事業所が作成した支援利用計画(ケアプラン)に基づき市が支給決定を行うため,障がい児支援利用計画(ケアプラン)と併せて,市に申請をしてください。

サービスの種類 【障がい児通所給付費】

 

児童発達支援

身体に障がいのある児童,知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がい児も含む)に対し,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与及び,集団生活への適応訓練を実施します。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に対し,治療及び,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練等を実施します。

放課後等デイサービス

就学している障がい児を対象に,放課後や休日において,生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

保育所等訪問支援

保育所や,児童が集団生活を営む施設に通う障がい児に対し,その施設を訪問し,集団生活適応のための訓練等,障がい児本人に対する支援や,支援方法の指導等,訪問先施設のスタッフに対する支援を行います。

児童発達支援センターを新規に利用される方へ


 児童発達支援センターの募集方法と申込期限を、市内6センターで統一します。
 
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