感染症情報

感染症情報

感染症法に基づく届出について

感染症法に基づいて、対象の感染症の診断を行った全ての医師(医療機関)は、最寄りの保健所に届出をしてください。
届出には、全ての医師が届け出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが行う感染症(定点把握)があります。