8.建築物省エネ法

8.建築物省エネ法

建築物省エネ法の概要

   建築物部門の省エネ対策を抜本的に強化するため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
 平成28年4月1日からは2つの認定制度(誘導措置)が施行され、平成29年4月1日からは省エネ基準への適合義務・適合性判定義務と届出義務(規制措置)が施行されています。
    
 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

倉敷市公告第314号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により,次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公告する。

   平成29年4月3日

                      倉敷市長 伊東 香織        

                    記

1 委任することとした業務

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

2 業務の開始日及び委任日

  平成29年4月1日