14.特殊建築物・防火設備の定期調査報告

14.特殊建築物・防火設備の定期調査報告

定期報告の対象について

 令和元年6月25日施行の改正建築基準法により、特殊建築物の対象となる建築物は延べ面積が200㎡を超えるもの、かつ下記一覧表に該当するものとなりました。

 また用途変更等により、定期報告の対象となる場合があります。

 

特定建築物等の定期調査報告制度が変わります。

 平成28年6月1日に建築基準法が改正され、新たに防火扉や防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限ります。)や小荷物専用昇降機(フロアタイプに限ります。)が定期調査報告の対象となり、倉敷市では平成30年より毎年定期調査報告が必要となります。

 定期調査報告の対象となる建築物の用途・規模について
 防火設備等の定期調査報告について

特定建築物の定期調査報告制度

 倉敷市内の特定建築物については、建築基準法第12条第1項、建築基準法施行令第16条の
規定及び倉敷市建築基準法施行細則第11条及び第12条により、市長が指定する建築物を
調査報告するように定められています。
 この定期調査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保
全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。

 よって特定建築物の所有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備等について、その状況を
建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させ、その結果を所定の報告書によ
り定期(3年若しくは2年)に市長に報告しなければなりません。


  

特定建築物とは?

 特定建築物とは、建築基準法第2条に規定されている用途の建築物で、病院、ホテル、学校
などのように不特定又は多数の人が利用する建物、もしくは防災上、環境衛生上、周辺地域に
大きな影響を与える建築物の総称です。

どんな建物が対象?

 定期調査報告の対象・報告時期

 定期調査報告の対象となる2以上のものに該当する複合建築物については、それらの用途に供する部分の
床面積が最大のものをもって、当該各号のいずれかの建築物とみなします。

 

防火設備について

 定期調査報告の対象になるのは、上記の建築物に設置している防火設備になります。報告は平成30年より
毎年になります。

提出書類

  定期調査報告書(別記第36号の2様式) 2部
   <添付書類>
   調査結果表(別記様式)、調査結果図(別添1様式)、関係写真(別添2様式)
   <添付図面> (カッコ内は明示すべき事項)
   ○付近見取図 縮尺 1/2、500(方位、道路、目標となる地物)
   配置図  (縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物の用途、位置及び構造
         (耐火建築物と準耐火建築物との別を含む。)、報告に係る建築物と他の
          建築物との別、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員)
   各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、防火区画及び防火戸の位置、避難
          設備の位置、調査において指摘のあつた箇所(特記すべき事項をむ。)、
           写真を撮影した位置
   2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造)

  定期調査報告概要書(別記第36号の2様式) 1部

様式

  様式

 

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