3.空家等対策

3.空家等対策

空家等対策

倉敷市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」のほか、「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」や「倉敷市空家等対策計画」を策定し、空家等への対策を計画的に実施しています。

所有者の方へ

 近隣住民の方に不安を抱かせないように、しばらく家を空けることになった場合でも、「何かあったらここへ連絡してください。」と言い合える、普段からのコミュニケーションが大切です。また、自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者に依頼する等、所有者としての責任を果たすことを心掛けてください。

空家管理チラシ

空家管理チラシ(PDF形式 763KB)

空家等の適正管理について

 少子・高齢化等の進展に伴い、全国的にも問題となっている管理不全な空家等の増加に伴い、防災、防火防犯衛生上の問題で市民生活にさまざまな影響を与えるようになってきていることから、倉敷市では「倉敷市空き家等の適正管理に関する条例」を定め、総合的に空き家等の対策に努めてきました。
 
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に施行されたことに伴い、これまでの取り組みを一層強化していくため、「倉敷市空き家等の適正管理に関する条例」を「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」 に改め、平成29年4月1日より施行しました。

 条例の内容については倉敷市例規集より、ご確認ください。

倉敷市空家等対策計画(令和4年度改定)

 本市では、環境への悪影響を抑制する観点から、空家等の適切な管理の重要性及び管理不十分な空家等がもたらす諸問題について広く市民意識を向上させるとともに、空家等の課題を解決するために、本市が取り組むべき施策の方向性について基本的な考え方を示すため、平成30年3月に「倉敷市空家等対策計画」を策定し、取り組んできましたが、増加している空家等への対策をより一層強化していくために、これまでの計画を見直し、令和5年3月に「倉敷市空家等対策計画」(令和4年度改定版)として改定し、空家等対策を推進してまいります。

 ・倉敷市空家等対策計画(令和4年度改定版)(PDF形式)

 ・倉敷市空家等対策計画概要版(令和4年度改定版)(PDF形式)

高梁川流域空き家対策事業

倉敷市では高梁川流域圏域内の空家対策を促進するため、令和5年度より圏域内の10市町(倉敷市新見市高梁市総社市早島町矢掛町井原市浅口市里庄町笠岡市)と連携した空家対策事業を行っています。

主な事業内容

〇空家に関する相談窓口の設置

〇流域圏内自治体での専門家による相談会の開催

〇空家問題の意識啓発のためのセミナーの実施

なお、事業については一般社団法人岡山住まいと暮らしの相談センターに委託し、実施しています。

詳しくは同センターのホームページをご覧ください。

(一社)岡山住まいと暮らしの相談センター 高梁川流域空家対策事業ホームページ

                           (倉敷市外部のページにリンクします)

近日開催のイベントについては建築指導課のトップページでもお知らせしています。

建築指導課で実施している空家等に関する補助制度

倉敷市空家等除却事業費補助金

特定空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。

詳しくは補助金のページをご確認ください。

倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金

居住誘導区域内にある空家等に所有者等が居住するために行う改修工事費用の一部を補助する制度です。

詳しくは補助金のページをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(空き家の譲渡所得の特別控除)

<制度の概要>

 平成28年度税制改正において、被相続人の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した方が、家屋(空き家)を譲渡した場合の特例措置が創設されています。

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人、あるいは遺贈により取得した者が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円が特別控除されます。

(ただし、令和6年1月1日以降の譲渡分については、当該物件を相続あるいは遺贈により取得した相続人が3人以上存在する場合は特別控除額は最高2,000万円となります。)

適用となる譲渡の期限は、 令和9年12月31日までです。

また、令和6年1月1日以降の譲渡分より、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

 

制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ内)

 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁ホームページ内)

 

被相続人居住用家屋確認書の交付について>

 倉敷市に所在した家屋の「確認書」については、倉敷市建築指導課で発行します。所定の様式に必要書類を添えて持参又は郵送で提出してください。なお、内容の確認が終了し確認書が発行されるまでに1週間程度かかります。確定申告期限まで余裕をもって申請をお願いします。

 確認書が準備できましたら申請書に記載の電話番号へ連絡させて頂きますので、建築指導課の窓口でお受け取り下さい。確認書の郵送をご希望される場合は、返信用封筒に切手を貼付し申請書と合わせてご提出ください。

 

被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和5年12月31日以前の譲渡にかかるもの)

 様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)wordWORD形式 / pdfPDF形式

 様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)wordWORD形式 / pdfPDF形式

 

 ※令和6年1月1日以降の譲渡にかかるものについては上記の様式は使用しないでください。

 ※申請人が複数の場合はそれぞれ申請書を提出してください。

  この場合、添付書類は重複する部分がありますが、それぞれ準備をしてください。

(住民票の写しや閉鎖事項証明書は原則コピーの提出は不可ですが、他の相続人が原本を提出している場合はそのコピーでも構いません。)

 

被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(令和6年1月1日以降の譲渡にかかるもの)

 様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)wordWORD形式 / pdfPDF形式

 様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)wordWORD形式 / pdfPDF形式

 様式1-3(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の取壊し、除却又はその全部が滅失後の譲渡の場合wordWORD形式 / pdfPDF形式

 

 ※令和5年12月31日以前の譲渡にかかるものについては上記の様式は使わないでください。

 ※申請人が複数の場合はそれぞれ申請書を提出してください。

  この場合、添付書類は重複する部分がありますが、それぞれ準備をしてください。

(住民票の写しや閉鎖事項証明書は原則コピーの提出は不可ですが、他の相続人が原本を提出している場合はそのコピーでも構いません。)

 

<問合せ先>

 被相続人居住用家屋確認申請書に関してのお問い合わせは建築指導課まで。なお制度の詳細については税務署にお問い合わせください。

 

 

空家等に関する相談窓口

-空家等が下記の状態になっている場合は、次の担当部署にご相談ください。-

※空家等の所有者が分かる場合は直接所有者の方へお伝え頂いた方が早期の対応が期待できます。

※空家等は所有者の所有物です。市は原則として所有者へ適正管理の依頼を行い状況の改善を促します。

【空き家の状態】 【担当課】 【電話番号】
老朽化が著しい建物で倒壊又は
 建築材等の飛散のおそれのある
 状態
建築指導課1  086-426-3501
■不特定者の侵入による 火災を
誘発
おそれのある状態
消防局予防課  086-426-1194
■不特定者の侵入による 犯罪を
誘発
する
おそれのある状態
生活安全課  086-426-3111
■敷地内 草木が著しく繁茂し、
又は昆虫等が
相当程度に 繁殖し
周囲の生活環境に害を及ぼす
おそれのある状態
環境衛生課
086-426-3361
■空き家バンク(倉敷市空き家
情報バンク)について
住宅課 086-426-3531
■その他(空き家等の状態わか
らない場合、条例の内容の問い
合わせ等)
建築指導課2 086-426-3501


   倉敷市コールセンター  

    086-426-3030 
   年中無休 8時~21時

 
    倉敷市宿直室
    086-426-3033
(コールセンター以外の時間帯)



※ 管理不全の空家等の情報提供については、電話若しくは下記の情報提供書により
 担当課へ提出してください。

 【様式ダウンロード】
  倉敷市空き家等の適正管理に関する情報提供書 MS-WORD形式3  PDF形式

 

将来、空き家にしないために今からできること

相続の備え

 現在、わが国では、親族が亡くなって相続した不動産について相続登記がされていないケースが多いことが、所有者不明土地問題として大きな社会問題になっています。相続登記が放置され、所有者がわからない空き地が増加したり倒壊の危険のある家屋が増えたりして、地域の暮らしにも悪影響が及んでいます。令和6年4月には、相続登記が義務化されます。今後も、みなさんの想い、みなさんの財産をきちんと後の世代に届ける(引き継ぐ)取組みをしっかり進めていきましょう!

 相続の備えとしては、エンディングノートを活用する方法があります。

  

不要家財の処分

 空き家を処分(解体・売却)する場合、家の中に残された物を片付ける必要があります。家の片づけは、仕分けから搬出、処分場までの運搬と残された物の量によって、重作業となってきます。

 そのため、日ごろから不要物は処分したり、整理しておくことをお勧めします。