倉敷市特定不妊治療助成金給付事業のご案内
不妊症のため子どもを持つことができないご夫婦に対して、高額な医療費がかかる体外受精又は顕微受精(以下、「特定不妊治療という)と、特定不妊治療のために実施した精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術(以下、「男性不妊治療」という)に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図る制度です。
【注】このページで「夫婦」「夫」「妻」とあるのは、事実上婚姻関係にある夫婦(事実婚の夫婦)を含みます。
必ずこちらのパンフレットをご覧ください ※別画面で開きます


「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」(令和3年1月1日以降治療終了分)


「令和4年度 倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」 PDF
令和4年度の助成制度 保険適用への移行期間の経過措置の制度となります
特定不妊治療は令和4年度から保険適用となりますので、移行期間の経過措置としての制度になります。
保険適用の詳細については、加入されている健康保険へお問い合わせください。
特定不妊助成金の申請は、令和5年6月30日で終了となります。
詳細については、上記のパンフレット「令和4年度 倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」 をご覧ください
申請期限:
令和3年度中に終了する治療(従来制度)
助成上限回数 |
治療の開始日
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治療終了日
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支払の終了日
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申請期限
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40歳未満6回
40歳以上3回
(※1)
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〜令和4年3月31日 |
令和4年3月1日〜令和4年3月31日 |
〜令和4年3月31日 |
令和4年6月30日 |
〜令和4年3月31日 |
令和4年3月1日〜
(※2)
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(※1)助成上限回数の年齢は、初めて助成を受けた治療の開始時点の妻の年齢です。
(※2)治療費の支払いが令和4年6月30日を過ぎて完了した場合は助成対象外となります。
令和4年度中に終了する治療(経過措置)
助成上限回数 |
治療の開始日 |
治療終了日 (※5) |
支払の終了日 |
申請期限 |
1回のみ(※3) |
〜令和4年3月31日
(※4)
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令和4年4月1日〜令和5年2月28日 |
〜令和5年2月28日 |
令和5年3月31日 |
令和5年3月1日〜令和5年3月31日 |
〜令和5年3月31日 |
令和5年6月30日 |
〜令和5年3月31日 |
令和5年3月1日〜
(※6)
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(※3)令和3年度までに上限回数に達している場合は助成対象外です。
(※4)凍結胚移植(治療区分C)については、治療開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った
体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は助成対象となります。
(※5)令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。
(※6)治療費の支払いが令和5年6月30日を過ぎて完了した場合は助成対象外となります。
令和4年度以降の様式
(1)「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業申請書(令和4年度以降用)」 PDF *★
(2)「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業受診証明書(令和4年度以降用)」PDF(指定医療期間の証明)★
その他の必要な書類
(3)夫及び妻の住民票(世帯主と続柄、本籍の記載のあるもの)
(4)夫及び妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
(5)債権者登録申出書 PDF*★
(6)請求書 PDF*★
(7)その他
ア 事実婚の夫婦の場合・・・申立書 PDF★
ィ 回数リセットを行う場合・・・子の戸籍謄本及び住民票 または 妊娠12週以降に死産に至ったことを証明する書類
(※回数リセットについては,事前にご相談ください。)
助成制度が拡充されました
(拡充後の申請の受付を開始します)
対象:令和3年1月1日以降に終了した治療
概要:助成上限額の変更,助成回数の変更(リセット),所得制限の撤廃,事実婚の夫婦も助成対象とする
詳細については上記のパンフレットをご覧ください
注意:
- 令和3年3月31日までに終了した治療の申請には、引き続き所得証明の提出が必要です。
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和の取り扱いについては、引き続き所得制限があります。
また、対象となるのは治療開始日時点で法律上の婚姻をしている夫婦です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて 令和3年3月5日更新
年齢要件の緩和については、令和3年度も継続して実施します。
詳細についてはこちらをご覧ください
様式「令和2年所得状況確認シート」 ←令和2年の夫婦の合計所得額が730万円未満となる場合の特例により助成の申請を行う場合に必要です。
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