特定不妊治療助成金給付事業についてのお知らせ

特定不妊治療助成金給付事業についてのお知らせ

倉敷市特定不妊治療助成金給付事業のご案内イラストアイコン

 

不妊症のため子どもを持つことができないご夫婦に対して、高額な医療費がかかる体外受精又は顕微受精(以下、「特定不妊治療という)と、特定不妊治療のために実施した精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術(以下、「男性不妊治療」という)に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図る制度です。

【注】このページで「夫婦」「夫」「妻」とあるのは、事実上婚姻関係にある夫婦(事実婚の夫婦)を含みます。

必ずこちらのパンフレットをご覧ください  ※別画面で開きます


   「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」(令和3年1月1日以降治療終了分)

   「令和4年度 倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」  PDF

 

令和4年度の助成制度 保険適用への移行期間の経過措置の制度となります

 特定不妊治療は令和4年度から保険適用となりますので、移行期間の経過措置としての制度になります。

 保険適用の詳細については、加入されている健康保険へお問い合わせください。

 特定不妊助成金の申請は、令和5年6月30日で終了となります。

  詳細については、上記のパンフレット「令和4年度 倉敷市特定不妊治療助成金給付事業の御案内」  をご覧ください

 

 申請期限:

  令和3年度中に終了する治療(従来制度)

助成上限回数 治療の開始日
治療終了日
支払の終了日
申請期限

40歳未満6回

40歳以上3回

(※1)

 〜令和4年3月31日   令和4年3月1日〜令和4年3月31日  〜令和4年3月31日  令和4年6月30日
 〜令和4年3月31日

 令和4年3月1日〜

(※2)

 (※1)助成上限回数の年齢は、初めて助成を受けた治療の開始時点の妻の年齢です。

 (※2)治療費の支払いが令和4年6月30日を過ぎて完了した場合は助成対象外となります。

 

 令和4年度中に終了する治療(経過措置)

 助成上限回数  治療の開始日 治療終了日 (※5)  支払の終了日 申請期限  
 1回のみ(※3)

 〜令和4年3月31日

(※4)

 令和4年4月1日〜令和5年2月28日  〜令和5年2月28日  令和5年3月31日
 令和5年3月1日〜令和5年3月31日  〜令和5年3月31日  令和5年6月30日
 〜令和5年3月31日

令和5年3月1日〜

(※6)

  (※3)令和3年度までに上限回数に達している場合は助成対象外です。

  (※4)凍結胚移植(治療区分C)については、治療開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った

     体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は助成対象となります。

  (※5)令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。

  (※6)治療費の支払いが令和5年6月30日を過ぎて完了した場合は助成対象外となります。

 

 令和4年度以降の様式

 (1)「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業申請書(令和4年度以降用)」 PDF

 (2)「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業受診証明書(令和4年度以降用)」PDF(指定医療期間の証明)

 

 その他の必要な書類

 (3)夫及び妻の住民票(世帯主と続柄、本籍の記載のあるもの)

 (4)夫及び妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

 (5)債権者登録申出書 PDF

 (6)請求書 PDF

 (7)その他

   ア 事実婚の夫婦の場合・・・申立書 PDF

   ィ 回数リセットを行う場合・・・子の戸籍謄本及び住民票 または 妊娠12週以降に死産に至ったことを証明する書類

                (※回数リセットについては,事前にご相談ください。)

 

助成制度が拡充されました

(拡充後の申請の受付を開始します)

対象:令和3年1月1日以降に終了した治療

概要:助成上限額の変更,助成回数の変更(リセット),所得制限の撤廃,事実婚の夫婦も助成対象とする

   詳細については上記のパンフレットをご覧ください

注意:

  • 令和3年3月31日までに終了した治療の申請には、引き続き所得証明の提出が必要です。
  • 新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和の取り扱いについては、引き続き所得制限があります。
     また、対象となるのは治療開始日時点で法律上の婚姻をしている夫婦です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて 令和3年3月5日更新

年齢要件の緩和については、令和3年度も継続して実施します。

 詳細についてはこちらをご覧ください

様式「令和2年所得状況確認シート」 ←令和2年の夫婦の合計所得額が730万円未満となる場合の特例により助成の申請を行う場合に必要です。

 

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対象となる方

 次のすべての条件を満たす方が対象になります。

  • 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦  ※令和3年1月1日以降終了の治療については,事実婚の夫婦を含みます
  • 申請時現在、倉敷市内に住所のある方(夫婦のいずれか一方でよい)
  • 岡山県知事の指定する医療機関で、特定不妊治療及び特定不妊治療のための男性不妊治療を受けられた方
 (岡山県内の医療機関はこちらをご参照ください  指定医療機関一覧
  • 夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方  ※令和3年1月1日以降終了の治療については,所得制限はありません

 (こちらの表で確認してください  児童手当法施行令による所得の計算表(PDF))※別画面で開きます   

  • 助成を受けようとする治療について、治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方

 

対象となる治療区分と助成限度額

特定不妊治療

治療区分 治療内容

助成限度額

(令和2年12月31日以前に終了した治療)

助成限度額

(令和3年1月1日以降に終了した治療)

A 新鮮胚移植を実施

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

30万円
B 凍結胚移植を実施

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

30万円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 7万5千円  10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

 .30万円
E 受精できずまたは、胚の分裂停止、変性、多精子受精等により中止

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

 30万円
F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止  7万5千円  10万円

【助成対象】

上記の治療区分A〜Fを行ったもの

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、代理母、借り腹による治療は助成対象外です。

 採卵及び胚移植の両方または、いずれか一方を実施したものが助成対象です。

 投薬など採卵の準備をしていても、実際に採卵に至らなかった場合は助成対象外です。ただし、主治医の方針により、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が得られなかった場合は、男性不妊治療部分のみ助成対象となります。

【助成対象】

  • 治療区分A〜C:医師による妊娠判定検査を行うまで。(妊娠したかどうかは問いません)
  • 治療区分D〜F:やむをえず医師の判断により治療を終了または中止するまで。

【注意事項】

  • 治療区分Bとは:採卵・受精後1〜3周期程度の間隔をあけて、母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 倉敷市へ助成金を申請するのが始めてであっても、転入前の自治体や夫婦の一方が市外住民で他自治体から助成金を受けたことがある場合は、助成限度額は2回目以降の額となります。

治療区分の詳細については、こちらをご覧ください  「助成対象となる特定不妊治療の区分(PDF)

 (別画面で開きます)

男性不妊治療

 種別


助成限度額

(令和2年12月31日以前に終了した治療)

助成限度額

(令和3年1月1日以降に終了した治療)

備考
(1)特定不妊治療A,B,D,E,Fに伴う男性不妊治療

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

  30万円

特定不妊治療部分と併せて助成
(2)主治医の治療方針に基づき、採卵前に実施した男性不妊治療で、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られなかった場合

30万円

(2回目以降の申請は15万円)

 30万円 男性不妊治療部分のみ助成

 既に男性不妊治療を伴わない特定不妊治療費の助成を受けている場合でも、男性不妊治療が1回目であれば助成限度額30万円となります。

  【注】 助成の対象となるのは、以下の男性不妊治療です

    令和2年度・・・平成31年4月1日以降に治療が開始されたもの

    令和3年度・・・令和2年4月1日以降に治療が開始されたもの

助成金回数の上限と助成を受けられる年齢

初めて申請する時の治療開始時の妻の年齢 通算助成回数
40歳未満 43歳になるまでに通算6回まで
40歳以上43歳未満 43歳になるまでに通算3回まで
43歳以上 対象外

倉敷市に転入する前などに他の地方公共団体から、この給付を受けたことがある場合は、その給付を通算回数に含めます。

※出産や妊娠12週以降の死産があった場合、それまでのに受けた助成の回数をリセットすることができます。

 ただし、回数リセットにより申請できるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療です。

 また、リセット後の助成回数の上限は、出産または死産の後、最初に助成申請をした治療の初日おける妻の年齢によります。

 詳しくはお問い合わせください。

次のフローチャートで、助成を受けられるかどうか、確認して置きましょう!花イラスト  「助成回数と妻の年齢フローチャート」(PDF) ※別画面で開きます

申請に必要な書類

 (1)倉敷市特定不妊治療助成金給付事業申請書

 (2)倉敷市特定不妊治療助成金給付事業受診証明書(指定医療期間の証明)

 (3)夫及び妻の住民票(世帯主と続柄、本籍の記載のあるもの)

 (4)夫及び妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

 (5)債権者登録申出書

 (6)請求書

 (7)その他

   ア 令和2年度中に終了した治療の申請をする場合・・・夫及び妻の所得証明書

   イ 事実婚の夫婦の場合・・・申立書

   ウ 回数リセットを行う場合・・・子の戸籍謄本及び住民票 または 妊娠12週以降に死産に至ったことを証明する書類

                (※回数リセットについては,事前にご相談ください。)

(1)、(5)、()の書類については受付窓口で記入できます。印鑑と振込口座の確認できるものをお持ちください。

(1)、(2)、(5)、(6)、(7)イの書類については様式をダウンロードできます。(別画面)  「様式ダウンロード」

※夫婦の一方が国外在住などで提出できない書類がある場合は、お問い合わせください。

※2回目以降の申請の場合、夫婦の戸籍謄本は原則として省略できます。

 (事実婚の夫婦及び回数リセットの際の子の戸籍は省略できません。また、氏名や夫婦関係に変更があった場合は、

  提出をお願いすることがあります。)

申請の受付期間

 申請の受付期間は、原則、上記の治療区分A~Fの治療1回ごとに、治療費の支払い及び治療が終了した日(以下「終了日」という。)の属する年度末までです。

 受付期間を過ぎると申請できなくなるため、できるだけ早めに申請してください。

 ただし、終了日が3月の場合は、翌年度(翌月)4月末までに申請してください。(期間厳守)!

 受診証明書や戸籍の取り寄せなど、書類をそろえるまでに時間がかかることがあるので、治療が終了したら早めに必要書類がで提出できるよう、準備してください。

助成金支払いについて

 助成金の支払いは、申請した月の翌月下旬頃(翌月25日前後)を予定しています。ただし、書類不備があった場合や、他自治体へ助成履歴の照会が必要な場合などは支払いが遅れることがあります。別途支払いの通知及び決定通知をお送りしますので、支払い日はそちらで確認してください。
 ※年度末申請分は会計処理の都合上支払い日が変則的になることがあります。

確定申告などで医療費控除の申告を予定している方へ

本補助金は申請者の方が支払った医療費の一部を助成するものです。本事業で助成を受けた治療費について、確定申告などのときに医療費控除として申請する場合は、本助成額が「保険金などで補てんされる金額」として扱われる可能性があります。助成金額を医療費控除額から差し引くかどうかなどは、 くわしくは、お住まいの地区を管轄する各税務署や申告会場等へお問い合わせください。
 また、申告のときに本市からの支給決定通知(助成額が記載された通知)が必要になることもありますので、保存しておいてください。

岡山県内の指定医療機関

指定医療機関の名称 所在地 電話番号
(医)岡南産婦人科医院 〒702-8043 岡山市南区平福2丁目6番43号 086-264-3366
三宅医院 〒701-0204 岡山市南区大福369−8 086-282-5100
(医)社団 岡山二人クリニック 〒701-1152 岡山市北区津高285−1 086-256-7717
名越産婦人科 〒701-0153 岡山市北区庭瀬231−2 086-293-0553
岡山大学病院 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 086-223-7151
倉敷成人病クリニック 〒710-8522 倉敷市白楽町250番地1 086-422-2111
(財)倉敷中央病院 〒710-8602 倉敷市美和1丁目1番1号 086-422-0210
(財)赤堀病院 〒708-0051 津山市椿高下33 0868-24-1212

※県外の医療機関については、医療機関の所在地を管轄する本事業の実施自治体の長が認定している場合、指定医療機関とみなします。 全国の指定医療機関は、厚生労働省ホームページ(ULR: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/iryou-kikan/)から確認できます。

申請の受付・お問い合わせ先

担当課 所在地 電話番号
倉敷市保健所健康づくり課 〒710-0834 倉敷市笹沖170 086-434-9820
倉敷保健推進室 〒710-0834 倉敷市笹沖170 086-434-9822
児島保健推進室 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681−3(児島支所内) 086-473-4371
玉島保健推進室 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1−1−1(玉島支所内) 086-522-8113
水島保健推進室 〒712-8565 倉敷市水島北幸町1−1(水島支所内) 086-446-1115
真備保健推進室 〒710-1398 倉敷市真備町箭田114−1(真備支所内) 086-698-5111
岡山県不妊専門相談センター「不妊、不育とこころの相談室」
※この事業は岡山県の事業です。お問い合わせは直接岡山県不妊専門相談センターへお願いします。
 「不妊、不育とこころの相談室」では,不妊症(妊娠しない)や不育症(妊娠しても育たない)により子どもが得られない方々,将来の妊娠に不安を持つ思春期の男性,女性の方々への悩みについて解決に向けて相談に応じます。相談は無料です。
詳しくはリンク先をご覧ください http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~funin/