各種サービスを利用するために必要な手帳です。
認定可能な障がいの内容は,視覚障がい,聴覚障がい,平衡機能,音声・言語機能,そしゃく機能,肢体不自由,脳原性運動機能,心臓機能,じん臓機能,呼吸器機能,ぼうこう・直腸機能,小腸機能,免疫機能,肝臓機能があり,手帳が交付できる等級は1~6級となっています。倉敷市長から交付されます。
手続きに必要なものの一覧
項目
|
手続きに必要なもの
|
身体障がい者手帳を新規に申請する場合
|
*身体障がい者手帳交付・再交付申請書
*診断書・意見書(※指定医師のもの)
*本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
|
身体障がい者手帳を再交付する場合
(障がい状況が変わったとき,再認定を受けなければならないとき)
|
*身体障がい者手帳交付・再交付申請書
*診断書・意見書(※指定医師のもの)
*本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
*身体障がい者手帳
|
身体障がい者手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)
|
*身体障がい者手帳交付・再交付申請書
*本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
*身体障がい者手帳(紛失の場合を除く)
|
住所・氏名を変更した場合
|
*身体障がい者居住地・氏名変更届
*身体障がい者手帳
|
障がいが治癒・消失した場合
身体障がい者手帳所持者が亡くなられた場合
|
*身体障がい者手帳返還届
*身体障がい者手帳
|
申請手続き書類のダウンロード
障がい者手帳に関する様式はこちらのページからダウンロードできます。
※診断書・意見書の作成は,身体障がい者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師のみ行えます。
指定医師名簿はこちらをクリックしてダウンロードしてください。