要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

制度概要及び公表について

  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条及び附則
 第3条第3項に基づき,要緊急安全確認大規模建築物(※)の耐震診断の結果を公
 表します。
  また,倉敷市役所本庁舎6階建築指導課窓口でも縦覧することができます。


  ※ 不特定多数の者が利用する建築物,避難確保上特に配慮を要する者が主と
   して利用する建築物又は一定量以上(別紙2「危険物の貯蔵場又は処理場の
   用途に供する建築物」参照)の危険物を貯蔵又は処理する建築物で,昭和56
   年5月31日以前に着工した大規模なもの(別紙1「要緊急安全確認大規模
   建築物一覧表」参照)を指します。

   pdf 別紙1 要緊急安全確認大規模建築物一覧表[PDF文書(69KB)]   
   pdf 別紙2 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物[PDF文書(53KB)



耐震診断の結果について


  要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果は以下のとおりです。

   pdf 耐震診断結果一覧[PDF文書(132KB)(令和3年7月27日一部更新)

   pdf 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する
           安全性の評価[PDF文書(42KB)]

 
   【参考】 pdf 耐震診断結果の見方[PDF文書(69KB)]

安全性の評価区分(Ⅰ~Ⅲ)は以下のとおりです。
 Ⅰ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。
 Ⅱ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性がある。
 Ⅲ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低い。


 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置され
たものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少
 なく,倒壊するおそれはありません。