建築基準法第52条第8項の規定に基づく指定について(告示)

建築基準法第52条第8項の規定に基づく指定について(告示)

〇建築基準法第52条第8項の規定に基づく指定について

平成14年12月25日

倉敷市告示第683号

平成17年7月21日倉敷市告示第457号

平成25年3月29日倉敷市告示第201号

 

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第8項第一号の規定に基づき、倉敷市が指定する区域は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域とする。ただし、旧船穂町及び旧真備町を除く。

 

2 法第52条第8項の規定に基づき、倉敷市が指定する区域及び別に定める数値は、次のとおりとする。              

 (1) 指定する区域
  旧船穂町及び旧真備町の区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域とする。

 

  (2) 別に定める数値

次の式により算出した数値とする。

Vr=Vc ×〔1+{(3/(3−R)−1)×0.4}〕

 この式においてVr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。

  Vr 法第52条第8項に規定する別に定めた数値

  Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値

  R  建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合。

     ただし、住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合が4分の1未満の場合は、0とする。