倉敷市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

倉敷市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

倉敷市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

○倉敷市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成18年10月5日

告示第654号

改正 平成21年3月24日告示第133号

平成23年8月12日告示第475号

平成24年9月24日告示第584号

平成26年3月31日告示第200号

平成27年2月23日告示第91号

〔この改正で題名改正〕

平成28年4月1日告示第195号

平成29年4月6日告示第213号

平成29年6月12日告示第430号

平成29年8月24日告示第547号

平成30年3月29日告示第177号

令和元年9月20日告示第568号

令和2年3月25日告示第139号

令和3年5月7日告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を守り,市域の減災を図るため,民間の既存木造住宅の耐震改修等に要する経費の一部について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,倉敷市補助金等交付規則(昭和43年倉敷市規則第30号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次に掲げる方法に基づき行う既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

ア 国土交通省が示す技術指針に定める方法

イ 岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法

(3) 既存住宅性能評価 既存住宅について,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により行う住宅性能評価(構造躯(く)体の倒壊等防止に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)をいう。

(4) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条第1項の規定により,岡山県知事の認定を受けた者をいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により,別表第1に掲げる既存木造住宅の性能に該当するものについて,同表に定める耐震基準を確保するために行う既存木造住宅の全部を改修する工事(木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(6) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果により,別表第2に掲げる既存木造住宅の性能に該当するものについて,同表に定める耐震基準を確保するために行う既存木造住宅の一部を改修する工事(木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。

(7) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置であって,公的機関により耐震実験を行い,安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドとして,別表第3に定めるものその他市長が認めるものをいう。

(8) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により,別表第4に掲げる既存木造住宅の性能に該当するものについて,同表に定める耐震基準を確保するために行う耐震シェルター等の設置工事をいう。

(9) 低所得世帯等 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が同令第6条第2項に定める額以下の世帯又は65歳以上の者若しくは障害者が属する世帯をいう。

(10) 街区防災計画 地区住民が参加し,当該地区の防災上脆弱な箇所を調査し,地震,火災等の起こる前の対策,災害時に取るべき行動等を検討した街区の防災計画をいう。

(11) 代理受領 委任により耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事(以下「耐震工事等」という。)を施工した者に補助金を受領させることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,耐震工事等を行う木造住宅の所有者とする。ただし,補助金の交付は,一の者につき1回限りとする。

2 部分耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事に係る補助金の交付を受けることができる者は,前項に定める要件を満たすほか,低所得世帯等に属する者とする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)

(補助対象木造住宅,補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は,本市内に存する昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号。)第6条第1項の規定による建築確認を受け,又は工事着手された2階建以下の民間建築物とする。ただし,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第3号に規定する要安全確認計画記載建築物に該当するものは,補助金の交付の対象としない。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1,別表第2及び別表第4に定めるところによる。

3 補助金の額は,別表第1,別表第2及び別表第4の規定により算出して得た額とする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

4 市長は,街区防災計画を作成している地域内に存する民間建築物については,作成年度から2箇年度間優先して補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 耐震工事等を行おうとする建築物の位置図

(2) 耐震工事等を行おうとする建築物の所有者及び建築時期が確認できる書類

(3) 耐震診断等の結果が確認できるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受け付けたときは,速やかにこれを審査し,補助金の交付の適否を決定し,所定の交付決定通知書により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,耐震工事等の内容を変更しようとするときは,あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は,耐震工事等を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。

(中間検査)

第9条 補助事業者は,耐震改修工事又は部分耐震改修工事の中間工程が完了したときは,所定の中間検査申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出し,木造住宅耐震診断員の立会いの上で中間検査を受けなければならない。

(1) 耐震改修工事又は部分耐震改修工事の施工状況写真

(2) 耐震改修工事又は部分耐震改修工事に係る契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(完了検査)

第10条 補助事業者は,耐震改修工事又は部分耐震改修工事が完了したときは,所定の完了届に次に掲げる書類を添えて,市長に提出し,木造住宅耐震診断員の立会いの上で完了検査を受けなければならない。

(1) 耐震改修工事又は部分耐震改修工事の施工状況写真(前条第1号の規定により提出した施工状況写真を除く。)及び完了写真

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 補助事業者は,耐震シェルター等設置工事が完了したときは,所定の完了届に次に掲げる書類を添えて,市長に提出し,完了検査を受けなければならない。

(1) 耐震シェルター等設置工事の施工状況写真及び完了写真

(2) 耐震シェルター等設置工事に係る契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(実績報告)

第11条 補助事業者は,前条の完了検査に合格した旨の通知を受けたときは,その通知書の交付の日から10日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに,所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事若しくは部分耐震改修工事の工事監理報告書又は耐震シェルター等の設置報告書

(2) 耐震工事等に要した費用の領収書の写し

(3) 所定の代理受領内訳報告書(代理受領により補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,これを審査し,補助金の交付決定に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,所定の確定通知書により通知するとともに,補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は,代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は,前項の規定による補助金の請求に当たり,代理受領に係る所定の委任状を提出するものとする。

3 前項の場合において,市長は,前条第3号の代理受領内訳報告書により補助事業者が代理受領に係るものとして報告した額が第1項の規定により確定した補助金の額以下であったときは,当該確定した補助金の額のうち当該報告に係る額について代理受領により交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は,補助事業者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたときは,第6条の決定を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により交付決定の取消しをした場合において,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第14条 補助事業者は,消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は,所定の消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告があったときは,補助金を交付する前にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額を減額して交付するものとし,補助金を交付した後にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額の補助金を返還させるものとする。

(公表)

第15条 市長は,本事業の耐震改修工事の結果を延滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方法は,市長が別に定める。

(取引上の開示)

第16条 本事業による耐震改修工事を実施した建築物の所有者は,当該建築物を譲渡し,又は貸与しようとするときは,譲受人又は賃借人に耐震改修工事の結果を開示しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,告示の日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 平成23年4月1日から同年12月28日までの間に交付申請のあった耐震化工事に係る第4条の規定の適用については,同項中「3分の2を乗じて得た額」とあるのは「3分の2を乗じ,これに300,000円を加えた額」と,「720,000円」とあるのは「1,020,000円」とする。

附 則(平成21年3月24日告示第133号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月12日告示第475号)

この要綱は,告示の日から施行し,改正後の第4条及び附則第2項の規定は,平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年9月24日告示第584号)

この要綱は,告示の日から施行する。

附 則(平成26年3月31日告示第200号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月23日告示第91号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日告示第195号)

この要綱は,告示の日から施行する。

附 則(平成29年4月6日告示第213号)

この要綱は,告示の日から施行する。

附 則(平成29年6月12日告示第430号)

この要綱は,告示の日から施行する。

附 則(平成29年8月24日告示第547号)

この要綱は,告示の日から施行する。

附 則(平成30年3月29日告示第177号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月20日告示第568号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金の交付決定を受け,かつ,施行日前に工事が完了した耐震改修工事の補助対象経費の限度額については,なお従前の例による。

附 則(令和2年3月25日告示第139号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

 

別表第1(第2条,第4条関係)

耐震改修工事

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

補助率等

耐震診断による場合

上部構造評点が1.0未満のもの

上部構造評点が1.0以上

耐震改修工事に要する費用。ただし,1平方メートル当たり34,100円を限度とする。

補助対象経費の5分の4。ただし,補助金の額は,1棟につき1,000,000円を限度とする。

既存住宅性能評価による場合

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

別表第2(第2条,第4条関係)

部分耐震改修工事

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

補助率等

耐震診断による上部構造評点が1.0未満のもの

岡山県が定める部分耐震改修に係る技術基準における部分耐震性能を有すること。

部分耐震改修工事に要する費用。ただし,一の敷地につき1棟,かつ,一の世帯につき1箇所を限度とする。

補助対象経費の2分の1。ただし,補助金の額は,400,000円を限度とする。

別表第3(第2条関係)

番号

分類

名称

製造者名

防災ベッド

ウッド・ラック(WOOD―LUCK)

新光産業株式会社

防災ベッド

介護ベッド用防災フレーム

株式会社ニッケン鋼業

防災ベッド

防災ベッドBB―002

株式会社ニッケン鋼業

防災ベッド

安心防災ベッド枠A

フジワラ産業株式会社

防災ベッド

安心防災ベッド枠B

フジワラ産業株式会社

耐震シェルター

耐震TBシェルター「鋼耐震」

株式会社東武防災建設

耐震シェルター

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

耐震シェルター

耐震シェルター「レスキュールーム」

有限会社ヤマニヤマショウ


耐震シェルター

耐震シェルター耐震和空間

株式会社ニッケン鋼業

10

耐震シェルター

木造軸組耐震シェルター「剛建」

有限会社宮田鉄工

11

耐震シェルター

つみっくブロックシェルター

株式会社つみっく

12

耐震シェルター

シェルターユニットバス(UB)

J建築システム株式会社

13

耐震シェルター

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

14

耐震シェルター

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

15

耐震シェルター

耐震健康シェルター「命守(いのちもり)」

株式会社青ヒバの会ネットワーク

16

耐震シェルター

「ウッドラック」ひのき庵

新光産業株式会社

17

耐震シェルター

減災寝室

株式会社扇光

18

耐震シェルター

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

19

耐震シェルター

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

 20  耐震シェルター まもルーム 株式会社カラフルコンテナ

別表第4(第2条,第4条関係)

耐震シェルター等設置工事

既存木造住宅の性能

耐震基準

補助対象経費

補助率等

耐震診断による場合

上部構造評点が1.0未満のもの

1階部分に耐震シェルター等を設置すること。

耐震シェルター等の購入,運搬及び設置に要する費用。ただし,一の敷地につき1棟,かつ,一の世帯につき1箇所を限度とする。

補助対象経費の2分の1。ただし,補助金の額は,耐震シェルターの設置にあっては200,000円,防災ベッドの設置にあっては100,000円を限度とする。

既存住宅性能評価による場合

耐震等級が1に満たないもの