変更届(障がい児通所支援事業)

変更届(障がい児通所支援事業)

変更届(報酬に影響がない変更)

●変更届について

 指定に係る事項を変更した事業者の方は、当該変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。また、重要な変更については事前提出となっていますので、上記の申請の手引きでご確認ください。

    変更届添付書類一覧表(Excel)
指定申請・変更届関連の様式のページへ 

 

 

     ・  児童指導員等加配加算で加算の変更がなく、職員のみ変更した場合、下記の軽微変更届出書を提出してください 。

      軽微変更届出書(Excel)(令和元年6月14日一部修正)