創業支援事業計画の認定について
本年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、倉敷市は「創業支援事業計画」(計画期間:平成26年4月1日~平成31年3月31日)を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました。
この認定を受けたことにより、倉敷市が策定した創業支援事業計画に基づく支援を受けた創業者に対して倉敷市が証明書を発行することで、創業者におかれましては登録免許税の軽減措置や金融面でのサポートが拡充されます。
この度認定を受けた倉敷市の創業支援事業計画では、くらしき創業サポートセンターが実施する「起業塾」や、市のインキュベーション施設に入居し、インキュベーションマネージャーによる指導を受けた方を対象に証明書を発行することとしています。
本市の発行する証明書を受けた場合には、下記の支援を受けることができますので、ぜひご利用ください。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)
(1) 株式会社を設立する際の登録免許税が半額 (資本金の0.7%→0.35% 最低税額15万円→7.5万円)
(3) 創業1~2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から対象に
倉敷市の創業融資制度(創業等支援資金)の特例創設について
倉敷市では今後さらに創業支援を強化するため、上記の証明書をお持ちの方に対して創業等支援資金の特例制度を設けました。
このことにより、創業等支援資金については以下のとおり融資限度額が拡大され、融資要件も緩和されることとなります。
(1) 融資限度額が拡大(1,000万円→1,500万円)
(2) これから創業される方についての要件の緩和(通常は融資希望額分の自己資金が必要⇒自己資金要件無し)
(3) 融資申込み時の事業開始期限が1又は2か月以内から、事業開始6か月以内となり、創業準備期間が拡大
○創業等支援資金融資制度の詳細はこちら
関連資料及びHP
○資料
倉敷市創業支援事業計画の概要
産業競争力強化法の事業スキーム
証明書兼申請書様式
証明書兼申請書(例)
特定創業支援事業により支援をうけたことの証明に関する注意事項
○外部HP
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回