セーフティネット保証制度の概要
セーフティネット保証制度は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。(中小企業庁HP)
セーフティネット保証4号の適用(災害関連)
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この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火,地震,台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
平成30年7月の大雨による災害により,倉敷市はセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
制度の御利用を希望する中小企業者の方は,事前に金融機関と御相談の上、次により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
なお、岡山県の制度融資の「危機対策資金」を御利用いただくには、セーフティネット保証4号の認定を受ける必要があります。
■制度概要(中小企業庁HP)
■指定期間:平成30年7月5日〜令和2年1月11日(令和元年10月11日現在)
■認定要件
次の①~③の要件を満たすこと
①原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、倉敷市内にあること。
②倉敷市内において,1年間以上継続して事業を行っていること。
③平成30年大雨災害の発生に起因して,当該災害の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
■認定申請に必要な書類
提出書類 |
備考 |
認定申請書(2部) |
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倉敷市内で1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し |
履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書(いずれも3か月以内のもの),確定申告書(直前2年分),土地・建物の賃貸契約書,許認可証,会社定款,会社パンフレット,HP画面 等 |
認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し
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試算表,売上台帳,手形台帳,法人事業概況説明書,決算書,確定申告書,請求書控,通帳 等 |
委任状 |
代理人が申請する場合 |
※水没等により、帳簿類等、売上高を確認できる書類がない場合は、個別に御相談ください。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※金融機関の皆様へ
代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく市担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。
セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
■概要(中小企業庁HP)
■経済産業大臣の指定を受けた業種
「令和元年7月1日~令和元年9月30日」の一覧表はこちら。※219業種
「令和元年10月1日〜令和元年12月31日」の一覧表はこちら。※213業種
■日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部リンク)
■5号(イ)【売上減】の認定申請の詳細はこちら
■5号(ロ)【原油高】の認定申請の詳細はこちら
認定窓口・お問合せ先
■本庁 商工課 【2F】(086)426-3405
■児島支所産業課【4F】(086)473-1115
■玉島支所産業課【2F】(086)522-8114
■水島支所産業課【4F】(086)446-1113
※郵送・メールでは申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。
※災害のため、現在、真備支所産業課では認定を行っていません。
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