【対象者】
・小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金利用者の内、300万円以内の融資を新たに利用した場合
(2口目以後の融資については、以前の市制度融資借入残高との合計額(創業等支援資金・創業サポート特別資金は除く。)が300万円以内の場合)
・創業等支援資金、創業サポート特別資金を新たに利用した場合
※いずれの資金についても、既融資分の返済を目的とした融資は対象となりません。
※なお、令和5年3月以前に保証料補給制度を利用されている方は、繰上償還等により保証料の額が減少した場合、交付を受けた額との差額を返還する必要があります。
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