信用保証料の補給制度

信用保証料の補給制度
● 融資制度

信用保証料の補給制度

倉敷市では、融資制度を利用された方のうち、以下の要件を満たす方に対し、保証料の補給を行っています。該当される場合は、市から信用保証協会へ直接保証料を補給します。申請の必要はありません。

【対象者】
小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金利用者の内、300万円以内の融資を新たに利用した場合
 (2口目以後の融資については、以前の市制度融資借入残高との合計額(創業等支援資金・創業サポート特別資金は除く。)が300万円以内の場合)
・創業等支援資金、創業サポート特別資金を新たに利用した場合

 

※いずれの資金についても、既融資分の返済を目的とした融資は対象となりません。

※なお、令和5年3月以前に保証料補給制度を利用されている方は、繰上償還等により保証料の額が減少した場合、交付を受けた額との差額を返還する必要があります。

   お問い合わせ先 倉敷市 (申請は以下の市の窓口で受け付けています)
本庁商工課   (2F) Tel 086-426-3405
児島支所産業課  (4F) Tel 086-473-1115
水島支所産業課 (4F) Tel 086-446-1113
玉島支所産業課 (2F) Tel 086-522-8114
真備支所産業課 (2F) Tel 086-698-8112
岡山県信用保証協会
倉敷支所 
Tel 086-425-3103